高知市議会 2006-09-19 09月19日-03号
これまでネガティブリスト制度のもとで283種の農薬をチェックしていたのが,ポジティブリスト制度では799種にふえ,新たに基準値を設けてチェックすることになったわけであります。特に,0.01ppmという極めて低い一律基準を適用した農薬もあり,基準値を超えた食品については,流通,販売を禁止できるように改められたわけであります。
これまでネガティブリスト制度のもとで283種の農薬をチェックしていたのが,ポジティブリスト制度では799種にふえ,新たに基準値を設けてチェックすることになったわけであります。特に,0.01ppmという極めて低い一律基準を適用した農薬もあり,基準値を超えた食品については,流通,販売を禁止できるように改められたわけであります。
当制度は、従来は、ネガティブリスト制度として、農薬取締法による食品登録農薬数約350及び食品衛生法による残留農薬基準設定農薬数246以外の農薬で、基準値がない場合は、規制の対象外となっておりましたが、今般の改正によりまして、残留基準のなかった農薬に対しても0.01ピーピーエムという一律基準値が設定されました。